昭島、立川、福生、羽村、青梅、あきる野、瑞穂町、八王子、日野の税務・会計、事業承継なら渡辺会計事務所にお任せください。

INHERITANCE

相続税申告はもとより、不動産登記・遺産分割に関する相談、相続後のアフターケア等対応させて頂きますので、まずはお気軽にご相談下さい。

各ご家庭によりご事情も、必要となる手続きも異なる中で、相続に関して普段から馴染みのない方が手続きを行うのは本当に大変な事だと思います。弊事務所では法律改正や税務上の優遇措置等の適用を検討した上で、相談者様のご状況に合わせて円満な相続となるように、「相続税の申告に関する業務・節税対策・事業承継」のお手伝いさせて頂きます。

死亡日から10ヶ月以内が申告期限です。
相続発生後、期限の到来順に手続内容を記載しました。ご参考になさってください。

  • 死亡日

    ● 原則として翌日から相続が開始されます。

    ● 預金が凍結されてしまいますので、当面の資金を確保しておきましょう。

    ● 公共料金の名義変更をします。

    ● 戸籍謄本、住民票、印鑑証明等を入手して頂き、法定相続人を確認します。(弊事務所がサポートいたします。)

    ● 遺言がある場合は、その相続内容を確認させていただきます。

  • 死亡日の翌日から3ヶ月以内

    ● 遺産放棄する方の手続期限です。(家庭裁判所へ行って手続を行ってください。)

    ● 事業を承継する方の青色申告承認の申請期限です。(承継する相続人が決まっている場合は提出できます。)

  • 死亡日の翌日から4ヶ月以内

    ● 被相続人の1月1日から死亡日までの所得についての準確定申告を行わなければなりません。

  • 死亡日の翌日から10ヶ月以内

    ● 相続税申告書の提出、納付期限です。

    ● 相続税法に基づいて相続財産の評価を行い、また特例を適用することにより節税を図ります。

    ● できる限り早い段階で申告の要否を判断し、相続税額の概算計算、報酬の見積りをご提出できるよう努力しております。

    ● 相続税申告後、相続税の対象となった不動産を売却した場合は節税対策を講じることができる場合があります。

● 遺産(財産・債務)をリストアップして、その分割方法を協議します。

● 協議の結果に基づき、遺産分割協議書を作成し、実印を押印します。

● 遺産分割協議書等に基づき、相続登記を行います。(司法書士事務所と連携しておりますのでスムーズに手続が進められます。)

● なお、不動産の相続登記に期限はありませんが、遅滞し放擲すると後で大変面倒な手続となりますので、死亡後、可能な限り速やかにやっておくべきです。

● 市役所の各担当窓口にて相続代表者届出書を提出し、亡くなった方のその年の未納分を支払う手続きを行う必要があります。(認印持参、または郵送による提出も可)