相続税申告はもとより、不動産登記・遺産分割に関する相談、相続後のアフターケア等対応させて頂きますので、まずはお気軽にご相談下さい。
各ご家庭によりご事情も、必要となる手続きも異なる中で、相続に関して普段から馴染みのない方が手続きを行うのは本当に大変な事だと思います。弊事務所では法律改正や税務上の優遇措置等の適用を検討した上で、相談者様のご状況に合わせて円満な相続となるように、「相続税の申告に関する業務・節税対策・事業承継」のお手伝いさせて頂きます。
死亡日から10ヶ月以内が申告期限です。
相続発生後、期限の到来順に手続内容を記載しました。ご参考になさってください。
● 遺産(財産・債務)をリストアップして、その分割方法を協議します。
● 協議の結果に基づき、遺産分割協議書を作成し、実印を押印します。
● 遺産分割協議書等に基づき、相続登記を行います。(司法書士事務所と連携しておりますのでスムーズに手続が進められます。)
● なお、不動産の相続登記に期限はありませんが、遅滞し放擲すると後で大変面倒な手続となりますので、死亡後、可能な限り速やかにやっておくべきです。
● 市役所の各担当窓口にて相続代表者届出書を提出し、亡くなった方のその年の未納分を支払う手続きを行う必要があります。(認印持参、または郵送による提出も可)