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死亡日
● 原則として翌日から相続が開始されます。
● 預金が凍結されてしまいますので、当面の資金を確保しておきましょう。
● 公共料金の名義変更をします。
● 戸籍謄本、住民票、印鑑証明等を入手して頂き、法定相続人を確認します。(弊事務所がサポートいたします。)
● 遺言がある場合は、その相続内容を確認させていただきます。
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死亡日の翌日から3ヶ月以内
● 遺産放棄する方の手続期限です。(家庭裁判所へ行って手続を行ってください。)
● 事業を承継する方の青色申告承認の申請期限です。(承継する相続人が決まっている場合は提出できます。)
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死亡日の翌日から4ヶ月以内
● 被相続人の1月1日から死亡日までの所得についての準確定申告を行わなければなりません。
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死亡日の翌日から10ヶ月以内
● 相続税申告書の提出、納付期限です。
● 相続税法に基づいて相続財産の評価を行い、また特例を適用することにより節税を図ります。
● できる限り早い段階で申告の要否を判断し、相続税額の概算計算、報酬の見積りをご提出できるよう努力しております。
● 相続税申告後、相続税の対象となった不動産を売却した場合は節税対策を講じることができる場合があります。